今回は集合住宅です。
1つの建物に複数の住居がある場合の番地号について書きます。
旧自治省告示「街区方式による住居表示の実施基準」(pdf)(三重県鈴鹿市の公式サイト)
には3つの表記例が挙げられています。
なお、用語は「番地号の表記(3) 基礎番号とフロンテージ」を参照してください。
(1)集合住宅が1つの基礎番号内にある場合
街区符号(番地):「基礎番号」(建物入り口の街区外周線上の位置)
住居番号(号):「各戸の番号」
例えば、1棟だけのマンションなどです。
例)中央4丁目1番 △△マンション405号室
→中央4丁目1番405号
・街区符号(番地):1
・ 住居番号(号):405
(2)集合住宅群が1つの街区内にある場合
住居番号(号):「棟番号-各戸の番号」
街区符号(番地):「基礎番号」(建物入り口の街区外周線上の位置)
例えば、街区内に複数の棟がある団地などです。
例)中央4丁目1番 □□マンション3号棟405号室
→中央4丁目1番3-405号
・街区符号(番地):1
・ 住居番号(号):3-405
(3)集合住宅群が複数の街区にまたがっている場合
街区符号(番地):「棟番号」
住居番号(号):「各戸の番号」
例えば、複数の街区にわたる団地などです。
例)中央4丁目 ○○団地3号棟405号室
→中央4丁目3番405号
・街区符号(番地):3
・ 住居番号(号):405
特に上記の(1)と(3)は表記が同じになるので、街区符号(番地)が「街区の基礎番号」か「団地の棟番号」なのか、住所からは判断ができません。
集合住宅はこの「実施基準」を踏まえてそれぞれ工夫した住所表示となっています。
結果として全国的に表記は統一されていますが、その示す内容には多少の地域差があります。
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