2011年2月12日土曜日

番地号の表記(1) 地番

番地号は、住所のうち町字の次のレベルで住所を特定する要素です。

1.地番
 明治の地租改正以来の土地に対して付けた番号、「地番」で表記する場合です。
 元々課税用の区画ごと(筆、ふでという単位で数える)の番号だったため、住所として扱うには基本的に不便な点があります。(以下、いずれも例外はあります)
・土地という面について付番され、地点を示していない。
・建物と無関係に付けられたため、複数の地番にまたがる建物や1つの地番に複数の建物があることがある。
・位置関係と無関係につけられたため、連続した番号があちこちに散らばり、地番だけでは位置特定が難しい。
などです。

・1234番地
 よく見られる地番表示です。

・123番地の2
 1つの土地区画を複数の所有者に分けたり(分筆、ぶんぴつ)、複数に分かれている番地を1つに合わせたり(合筆、ごうひつ、がっぴつ)する場合、番地の下にさらに「枝番」を付けます。
 枝番のレベルには制約が無く、分筆合筆の影響でどんどん深くなることがあります。複雑になった場合、改めて未使用の新しい数字を割り当てることもあります。

・甲123番地、123番地甲
 地番は課税用に並び順がわかればいいので、十干(甲乙・・・)、十二支(子丑寅・・・)、カナ(いろは・・・)が付いていることがあります。このあたりの事情は、町字レベルでの順序に割り当てられた地名と同様です。

・無番地
 公共財産の土地は課税対象外のため地番が付けられていないことがあります。この場合、「無番地」「番外地」と表記されます。なかには実際は付番しているのに無番地という住所で長年使用してきたため住所変更の影響が大きすぎて無番地のままにしていることもあるようです。

例)四街道市役所
千葉県四街道市 鹿渡 無番地

・123番地先
 道路など地番が割り当てられない場所を特定する場合に、付近の地番を1つ挙げてその先という意味で「先」の文字を付け住所とすることがあります。道路工事や水道工事の工事看板でよく見られる表記です。
 また、埋立で土地が新しくできた場合、地番が付番されるまでの仮の表記として使用することがあります。付近に地番を付番した土地が無い場合、町字名+地先になることがあります。

例)東京湾アクアライン 海ほたるPA
千葉県木更津市 中島地先 海ほたる