2011年8月14日日曜日

番地号の表記(2) 住居表示の基本

従来の「地番」はもともと地租納税のための番号であり、道案内に不向きで不便なことがありました。
・番号があちこちに飛んで位置的に連続しないため、どのあたりかわからない。
・配達で誤配や遅配が多い。
・消防などの現地到着が遅れたり、訪問者がたどり着けなかったりする。
・分筆や合筆があった場所は枝番がついて住所が長くなることがある。


そこで、位置がわかるような住所にしようということで、
1962年に「住居表示法」が施行されました。
住居表示に関する法律(総務省:電子政府の総合窓口e-gov)


自治省告示。実務上の注意点です。
街区方式による住居表示の実施基準(pdf)(三重県鈴鹿市の公式サイト)

 
住居表示には「街区方式」と「道路方式」の2つの付番方法がありますが、ほとんどすべての地域で街区方式が採用されています。道路方式は例外的に山形県東根市の一部で採用されただけです。(他に採用した地域があればお知らせください)

「街区方式」の基本は以下のとおりです。
・町字内部に恒久施設で区切られた領域「街区」を設定する。

 ここでの恒久施設とは、道路などの長期間変化しない線状の地物のことです。
・街区ごとに「街区符号」(一般的には番地)をつける。

・街区の外周を一定間隔「フロンテージ」ごと区切って「基礎番号」をつける。
・住居入り口位置の基礎番号に基づき「住居番号」(一般的には号)をつける。


例)中央4丁目1番2号
 「1番」:法律では「街区符号」。一般的には「番地」
 「2号」:法律では「住居番号」。一般的には「号」


このあたりの図解は以下のサイトがわかりやすいです。
計画・財政・施策/住居表示(三重県鈴鹿市の公式サイト>行政ガイド)

なお、従来の地番は無くなったわけではなく、土地を面的に管理する際には引き続き使われます。
つまり、住居表示地域では、従来の地番住所と住居表示住所の2つの住所があることになり、住居表示の住所を「用いるように努めなければならない」(住居表示義務)とされています。

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